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著作権についていただいたコメントについて


ふくだです。

著作権についていただいたコメントへのお返事です。

コメントをよせていただいた方、
ありがとうございます。

今回の件に関して思っていること。

・自分のやったことに対して、見ず知らずの、匿名の「どたなか」からコメント
をいただける。
・著作権に照らし合わせて、結果として、○であれ×であれ、こうして議論を深
めることができる。

ネットが無ければできなかったことです。
本当に感謝しています。

SNSでは、発言者の属性がある程度明かされてしまっているので、こうしたコメ
ントは逆にしていただきずらいという面もあると思います。OPENなネットでブロ
グを書いているからこそいただけたご意見、と思っております。


わたしとしては、
今回は2つの論点が存在すると考えます。
結論としては、今回のケースは問題にならない、
という見解をもっています。

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(1)そもそも出演者の【発言】は「著作物」なのか

(2)著作物の「引用」について
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(1)そもそも出演者の【発言】は「著作物」なのか

「著作物」とはなんぞや?ということについて、
法律では以下のように定義されています。

・著作物とは「思想又は感情を創作的に表現し たものであって、文芸、学術、
美術又は音楽の 範囲に属するものをいう」(著作権法第2条第1項)
http://www.geocities.jp/office_saito_369/page025.html

”映像も含めたテレビ番組全体”は、著作物であることに間違いはないと思いま
すが、「コメント」が著作物といえるかどうかは、かなりあやしいのでは?と思っ
ています。


万が一「コメントも著作物である」となった場合ですが・・


(2)著作物の「引用」について

著作物にはそれを「自由に使ってよい」ケースというものが定義されています。

・著作物が自由に使える場合は?
 http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html

今回は、これら自由に使ってよいケースのうち、
「引用」にあたると考えます。
【自分の著作物に引用の目的上正当な範囲内で他人の著作物を引用して利用する
ことができる。】(上記サイトより)

引用をしてトラブルにならないためには、「引用部分とそれ以外の部分に「主従
関係」があること」「出所(出典)を明示すること」などの要件があるようです
が、この2点については今回はクリアされていると思っています。

例えば、単に番組の全ナレーション、全コメントをテキストで掲載する”だけ”
のブログエントリーがあったとすれば、それは引用以外の部分との「主従関係」
がなく、NGになる可能性がでてくるのだと思います。


長くなりました。

とりいそぎ、コメント欄にておかえしいたします。
(と、思いましたが、コメント欄の最大文字数が400字だそうなので、エント
リーを追加します。)

専門家の方がいらっしゃいましたら、ぜひご意見いただきたく思っております。


先ほどの記事が途中で切れてしまっている状態で大変おはずかしい・・